さんしゅみ

創造的・能動的・受動的の3種類の趣味で人間は幸福を感じられるらしいとか

【相続手続】法定相続情報一覧図は郵送でも申請できる

このブログのテーマとしてはかなり逸れた話になりますが、今年の初め、父が亡くなりました。

急死だったため、当初は色々と混乱もありましたが、幸いにも私が実家近くに住んでいいたり、今の仕事が完全テレワークだったため、苦戦を覚悟していた相続手続きも想定していたよりもスムーズに進んでいます。

はてなブックマークでもそういった相続手続きに関するブックマークがたまにホッテントリ入りしているので参考にさせていただきました。

その中に「法定相続情報一覧図」の作成から始まる相続手続き体験記がありました。

www3.nhk.or.jp

「法定相続情報一覧図」とはなんぞや、という詳しい説明はリンク先に任せますが、この体験記では法務局や役所に何度も足を運んで大変そうに申請をしていますが、窓口まで出向かなくても郵送で申請ができます。法務局のサイトにも以下のように記載があります。

なお,申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,登記所にお越しいただくほか,郵送によることも可能です。

houmukyoku.moj.go.jp

私は郵送による申請を行ったので、気を付けたポイントと体験記を記載しておきます。

注意:このページに書かれている内容は執筆時点での情報となりますので、実施に申請する際には法務局のサイトや管轄の法務局に問い合わせの上、申請を行ってください。

申請する人の状況と申請内容の詳細

状況整理をします。実際に申請をする方は自分に置き換えて手続きください。相続の状況によって適宜変化します。

  • 「法定相続情報一覧図」を郵送で申請する
  • 相続人:配偶者(妻)、息子(長男)の2人のみ
  • 相続に不動産が含まれる
  • 申請人:亡くなった本人の長男である相続人の1人が申請
  • 亡くなった本人と相続人全員が日本国籍を有している
  • 亡くなった本人の住民票の除票が取得できる。
  • 「法定相続情報一覧図」は申請人の住民票に記載のある住所宛に送付してもらう。
  • 法定相続情報一覧図に記載したい任意の情報:相続人全員の住所、戸籍謄本に記載の続柄(※詳細は後述します)

用意する書類

「法定相続情報一覧図」を申請するにあたって、窓口でも郵送でも用意する書類は変わらないです。

法務局のサイトを確認するのが一番確実で正確ですが、分かりやすい文言で列挙します。

ちなみに提出書類はコピーなどはせず、全て発行したものをそのまま提出しました。

①亡くなった本人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本と除籍謄本

 多くの方は「出生時の除籍謄本」~結婚等による分籍等~「改製原戸籍」~コンピュータ化による改籍等~「死亡の記載のある戸籍謄本」と複数枚になります。

戸籍の見方や発行方法は各自治体のホームページを確認ください。こちらも郵送で取り寄せできます。(追記:2024年3月1日から本人や配偶者、直系親族であれば戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を本籍地以外の市区町村でも取得できるようになりました。定額小為替や返信用封筒の用意等が不要になったのでかなり便利になりました)

窓口でも郵送でも相続手続きを行うために生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本と除籍謄本が欲しい」口癖のように申し出ると、抜けが無く用意できると思います。

②亡くなった本人の最後の住所地の住民票の除票

 亡くなって数日後に住民票から本人の記載が消除され、住民票の除票が発行できるようになります。大抵の自治体ではコンビニ交付では入手できず、窓口・郵送での発行になると思います。

③死亡日以降に発行した相続人全員分の戸籍謄本又は戸籍妙本

 本人が死亡後に発行した相続人全員分の戸籍謄本又は戸籍妙本です。相続人が同じ戸籍の中で複数人いる場合は妙本を複数発行するのも手間なので(今回の場合は母と私が同じ戸籍のため)戸籍謄本が良いでしょう。

マイナンバーカードがあればコンビニ交付ができる自治体がほとんどだと思います。

④申請をする方の氏名・住所が記載された公的書類

申請人の運転免許証やマイナンバーカードでもいいのですが、後述する「必要となる場合がある書類」「住民票の写し」も本人確認に有効な書類になるため、オススメなのは申請人が記載されている「住民票の写し」です。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付ができる自治体がほとんどだと思います。

その際、申請人が記載されている「住民票の写し」の空いているスペースに「氏名、住所について原本と相違ありません。〇〇〇〇(※申請人氏名)」と手書きで記載すると、他の書類と同様に返却してくれます。

 

これより後述する書類は法務省のサイトでは「必要となる場合がある書類」と説明があります。

これは「法定相続情報一覧図」では相続人の任意で、記載しても・しなくてもいい箇所が以下のようにあるためです。

・相続人の住所(記載する・しない)

・相続人の続柄の表記方法(「長男」「長女」等と表記する部分を「子」と表記するなど)

ただ、「法定相続情報一覧図」を発行する一番の意義は「相続手続きをするにあたって、複数の戸籍謄本や住民票などを揃えるのが面倒なので1枚で済ませたい」なので、特段の理由が無い限り「記載できるものは全て正確に記載する」というのが一般的かと思います。

なので、以下の書類も用意するのをおすすめします。

⑤相続人全員分の住民票の写し

「法定相続情報一覧図」に住所を記載するために用意します。

これが無いと一部の相続手続きで「法定相続情報一覧図」に加えて「住民票の写し」も用意しなくてはならないという、何のために申請したのか良くわからない現象に見舞われますので用意しましょう。

そして、先ほどの通り、申請人が含まれている住民票の写しには「氏名、住所について原本と相違ありません。〇〇〇〇(※申請人氏名)」と手書きで記載するのも忘れずに。

 

今回の条件で必要な書類は以上の通りです。

相続人以外の親類、もしくは代理人が申請する場合や、亡くなった方の住民票の除票が取得できない場合は他に用意する書類があります。詳しくは以下のリンク確認ください。

必ず用意する書類/必要となる場合がある書類

法定相続情報一覧図を作成する

法定相続情報一覧図を作成します。必要書類を用意すれば法務局が作成してくれるわけではなく、自分で作成する必要があります。

これは法務局のサイトの様式に記載例を参考に記載しましょう。

相続の条件によってあらかじめフォーマットが用意されているので該当するフォーマットを選択します。

エクセル形式のファイルですが、PCが無くても、楷書で手書きすれば受理していただけます。

houmukyoku.moj.go.jp

気を付けるべきポイントとしては以下の通り

・生年月日、死亡日、作成日は全て西暦表記で記載する

息子、娘の続柄は戸籍の表記をそのまま記載する(従わないと利用できない手続きが一部ある)

住所は住民票に記載の住所をそのまま記載する

 「〇丁目〇番地〇号」を「〇-〇-〇」と表記するのはNGなので、住民票に記載されている住所を、一字一句変えずにそのまま記載する

・申出人(申請人)の名前の後ろに「(申出人)」と忘れずに記載する

・A4の紙で印刷する

・薄かったり白以外の色など用紙等、特殊な紙で記載しない(普通のコピー用紙でOK)

・用紙の下から約5cmの範囲には何も記載しない

・手書きで作成する場合は「フリクションボール」などの消せるボールペンは使用せず、黒色ボールペンを利用する

申出書の記入・送付用と返送用の切手を貼った封筒の用意

申請に必要な申出書と、送付用、返送用の切手を貼った封筒を用意します。

申出書は法務局のサイトからダウンロードして記載します。ワード形式のファイルです。PCでも手書きでも問題ありません。

申出書様式(WORD形式) (Word形式 : 21KB)

申出書の記入例 (PDF形式 : 199KB)

記入例を参考に記載しましょう。こちらにも住所記入欄があり、特に指定は無いですが「住民票の写し」に記載のある住所をそのまま記載しました。

相続に不動産が含まれる場合は、申出書の「被相続人名義の不動産の有無」で「不動産管理番号」又は「不動産所在事項」を記入する必要があります。

「不動産管理番号」は登記簿謄本や登記事項要約書に記載されており、「不動産所在事項」は固定資産税の納税通知書や上記の書類に記載されています。

私は「不動産所在事項」として固定資産税納税通知書の「土地の所在」に記載されている「所在+地番」を「土地」として記入し、「土地の所在」と「家屋番号」の記載内容をつなげて「家屋」として記入しました。

不動産表記の地番、家屋番号は郵便等で使用している「住居表示」の住所とは異なりますので、納税通知書の「土地の所在」「家屋番号」欄の内容をそのまま記入しましょう。

次に送付用返送用の切手を貼った封筒を用意します。

返送用の封筒には、請求する「法定相続情報一覧図」の枚数にもよりますが、こちらから送付する際の切手代より1段階上の切手代を張り付ければ問題ないと思います。

www.post.japanpost.jp

A4サイズの書類を送ることになるので、以下のような定形外郵便物の規格内に収まる「角形2号」の封筒が安くすみます。糊付けが不要なテープ式が便利です。

返送用封筒には返送先住所を記載するか、しないかの指定はありませんでしたが、記載しておきました。

送付と受け取り

全て揃えた上で送付します。

送付できる登記所(法務局)は「本人の最後の本籍地」「本人の最後の住所地」「申出人の住所地」「本人の不動産の所在地」のいずれかで可能です。

所轄の登記所は以下のリンクで調べられます。

houmukyoku.moj.go.jp

部署名などの宛先までは記載しなかったため、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を同封」と封筒の表の端に記載してポストに投函しました。

内容に問題がなければ特段連絡も無く、申請した「法定相続情報一覧図」の枚数と提出書類が1~2週間で返送されてくるでしょう。

そのほかの不明点についても法務局のサイトによくあるご質問として案内がありますので熟読の上、対応してみてください。それでも分からなければ最寄りの登記所に問い合わせれば教えてくれると思います。

対応方法さえ分かれば対応にかかる時間はそこまでかからないので、税理士などに任せることなく対応してもよいかもしれません。

スポンサーリンク